サービス利用料金

介護給付費対象サービス利用者負担額

居宅介護等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の1割に相当する額をお支払いいただきます。

ただし、「利用者負担の軽減措置」に該当する場合は、その軽減された額をお支払いいただきます。

また、1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。

料金表(午前8時以降、午後6時までの間)

所要時間/区分身体介護が中心の場合
通院等介助(身体伴う)
家事援助が中心の場合
通院等介助(身体伴わない)
30分未満282116
30分以上45分未満168
30分以上1時間未満444
45分以上1時間未満217
1時間以上1時間15分未満263
1時間以上1時間30分未満646
1時間15分以上1時間30分未満 303
1時間30分以上2時間未満738所要時間1時間30分から計算して15分を増すごとに39円が加算されます。
2時間以上2時間30分未満830
2時間30分以上3時間未満922
3時間以上1,013
 以降、30分を増すごとに92円が加算されます。

(注)早朝又は夜間にサービスを行った場合は上記料金の25%増しとなります。
(注)上記料金には、特定事業所加算Ⅱが含まれています。

利用者負担の軽減措置について

経済的負担を軽減するために、1カ月あたりのサービス利用者負担については所得に応じて月額負担額が設定され、それ以上の負担の必要はありません。

18歳以上の障害者の場合(単位:円)
世帯区分国制度令和4年3月から令和5年2月まで令和5年3月以降
県・市軽減後県・市軽減(廃止)
課税(市民税所得割16万円以上)37,20027,90037,200
課税(市民税所得割16万円未満)9,3006,9759,300
低所得20 
低所得10

17歳以下の障害児の場合(単位:円)
世帯区分軽減前令和4年3月から令和5年2月まで令和5年3月以降
県・市軽減県・市軽減(廃止)
課税(市民税所得割28万円以上)37,20027,90037,200
課税(市民税所得割28万円未満)4,600
低所得20
低所得10

交通費

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費の実費をご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートル当たり15 円を請求します。

その他

  • 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。
  • 通院外出介助での訪問介護員の公共交通機関等交通費は、実費相当を請求します。

お気軽にお問い合わせください。080-2446-0233受付時間 9:00-18:00

お問い合わせ