サービス利用料金
介護給付費対象サービス利用者負担額
居宅介護等に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の1割に相当する額をお支払いいただきます。
ただし、「利用者負担の軽減措置」に該当する場合は、その軽減された額をお支払いいただきます。
また、1人のヘルパーによる介護が困難と認められる場合等で、利用者の同意のもと2人のヘルパーでサービスを提供した場合は、2倍の利用者負担額をいただきます。
料金表(午前8時以降、午後6時までの間)
所要時間/区分 | 身体介護が中心の場合 通院等介助(身体伴う) | 家事援助が中心の場合 通院等介助(身体伴わない) |
---|---|---|
30分未満 | 282 | 116 |
30分以上45分未満 | ― | 168 |
30分以上1時間未満 | 444 | ― |
45分以上1時間未満 | ― | 217 |
1時間以上1時間15分未満 | ― | 263 |
1時間以上1時間30分未満 | 646 | ― |
1時間15分以上1時間30分未満 | 303 | |
1時間30分以上2時間未満 | 738 | 所要時間1時間30分から計算して15分を増すごとに39円が加算されます。 |
2時間以上2時間30分未満 | 830 | |
2時間30分以上3時間未満 | 922 | |
3時間以上 | 1,013 | |
以降、30分を増すごとに92円が加算されます。 |
(注)早朝又は夜間にサービスを行った場合は上記料金の25%増しとなります。
(注)上記料金には、特定事業所加算Ⅱが含まれています。
利用者負担の軽減措置について
経済的負担を軽減するために、1カ月あたりのサービス利用者負担については所得に応じて月額負担額が設定され、それ以上の負担の必要はありません。
18歳以上の障害者の場合(単位:円)
世帯区分 | 国制度 | 令和4年3月から令和5年2月まで | 令和5年3月以降 |
---|---|---|---|
県・市軽減後 | 県・市軽減(廃止) | ||
課税(市民税所得割16万円以上) | 37,200 | 27,900 | 37,200 |
課税(市民税所得割16万円未満) | 9,300 | 6,975 | 9,300 |
低所得2 | 0 | - | |
低所得1 | 0 | - |
17歳以下の障害児の場合(単位:円)
世帯区分 | 軽減前 | 令和4年3月から令和5年2月まで | 令和5年3月以降 |
---|---|---|---|
県・市軽減 | 県・市軽減(廃止) | ||
課税(市民税所得割28万円以上) | 37,200 | 27,900 | 37,200 |
課税(市民税所得割28万円未満) | 4,600 | - | - |
低所得2 | 0 | - | - |
低所得1 | 0 | - |
交通費
通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域にお住まいの方は、訪問介護員が訪問するための交通費の実費をご負担いただきます。なお、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートル当たり15 円を請求します。
その他
- 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。
- 通院外出介助での訪問介護員の公共交通機関等交通費は、実費相当を請求します。
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