厚生労働省が定めた「障害者総合支援法」に基づき、ご利用者様の自立した日常生活の支援を目的として、居宅介護や重度訪問介護、移動支援、同行援護などを訪問介護員(ヘルパー)がサポートするのが「障害福祉サービス」です。利用料金についてはこちらをご参照ください。
障害福祉サービスでできること
障害福祉サービスでできることは、大きく分けて「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護(移動支援)」「外出介護サービス」の4つです。
居宅介護(身体介護、家事援助、通院介助)
身体介護サービス
◯入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。
◯排せつ介助……………………排せつの介助、おむつ交換を行います。
◯食事介助………………………食事の介助を行います。
◯衣服の着脱の介助…………衣服の着脱の介助を行います。
○その他必要な身体介護を行ないます。
※医療行為はいたしません。
家事援助サービス
調理、洗濯、掃除、買い物、その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。
- 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。(預貯金通帳・カードはお預かりできません。)
- 原則として、利用者様以外の方の調理や洗濯、居室や庭等敷地の掃除は行いません。
通院介助サービス
通院のための外出に伴う身体介護及び屋内外における移動等の介助や通院先での受診等の手続きを行います。
(原則として病院内での介助は含まれません。)
通院介助サービスを利用することで安全かつ快適に医療機関に通うことができます。
重度訪問介護
重度の肢体不自由など、常に介護の手を必要とするご利用者様に対してホームヘルパー(訪問介護員)が「身体介護」「家事援助」「移動介護」などを中心に、生活における相談を受けたり、助言をするサービスです。
常に介護を必要とするご利用者様でも、在宅での生活を続けられるように支援します。
同行援護(移動支援)、外出支援(ガイドヘルプ)
移動や外出などに著しい困難を伴うご利用者様の、自由な社会参加や地域生活への参加を支援する事を目的として、移動先にヘルパーが同行し、必要な介護や援護、支援を行うのが「同行援護サービス(移動支援)」です。
他にもご利用者様の買い物や、通院など、外出に伴い、介助を必要とする場合に移動先にヘルパーが同行し、必要な支援を行う「外出支援サービス(ガイドヘルプ)」をご用意しています。
ホームヘルパーができないサービス
- 医療行為
- 利用者もしくはその家族からの金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預り
(利用者の買物代行のための金銭預り、障害福祉サービスに係る書類の預りは除く。) - 利用者もしくはその家族からの金銭又は物品、飲食の授受
- ご契約者の家族に対するサービスの提供
- 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為
(利用者又は第三者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。)
サービスを利用するには
高崎市または安中市内において、障害支援区分1以上の方(障害手帳をお持ちの方)
指定対象者:身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等対象者の方
障害支援区分とは、介護給付の必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう、障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分をいいます。障害者手帳に記載されています。
ご利用の申し込み
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